予備校生 入試カンニング問題 [日記]




今、ちまたで話題の予備校生による入試カンニング問題。
逮捕された予備校生は「京大に入りたくてやった」と自供しているのだそうです。



カンニングというと、「見つかったら0点」というのが私の中の常識でした。
それが、今や警察に逮捕されるという事態にまで発展しています。
そんな状況を見ながら、大人の側も少々やり過ぎなような気がするのは私だけでしょうか?


確かにカンニング自体は許される行為ではありませんし、そんな許されざる行為をしてしまった予備校生は反省しなくてはいけません。しかし、偽計業務妨害罪で逮捕するほどのことなのかどうか。



刑法で裁くためには違法性と責任性という2つの大きな観点から判断しなくてはなりません。
今回のケースは、刑罰を与えるほどに違法性はあるのでしょうか?
刑罰を与えるほどに責められるべき要素はあるのでしょうか?


だいたい、試験会場で発見されていれば、単に「不正行為で不合格」になるくらいのことであるのに、たまたま発見されなかったがために「不合格。しかも逮捕されて刑法で裁かれる」では、あからさまに処罰内容に差がありすぎます。じゃあ、大学側が怠ければ怠けるほど、学生側のリスクが高まるということでしょうか?それはおかしな話ですよね。



また、予見可能性の面でも甚だ疑問が残ります。
カンニングをしたら、偽計業務妨害罪で裁かれるかも、なんて誰が想像しますか?
誰も想像しないですよね?(たとえば、窃盗の場合、「人の物を盗めば刑法で罰せられる」というのが明白であるからこそ、犯罪に対する抑制が働きますし、それを犯したものに対して刑罰を科すことができるのです。)


もし、そういった予見できないような内容で刑罰を科されるとしたら・・・これは逆に法律の運用上、非常に問題があります。なぜなら、そんな社会では人が安心して暮らせないばかりか、いつどんな理由で刑罰を科せられるのか分からないからです。



さて、ここまでの話のなかで、もしかしたらカンニングに関して未遂と既遂の違いを指摘される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、カンニングという行為の性質上、未遂というのは考えられません。つまり、回答を不正な手段によって知った時点でカンニングが成立し、それ以前ではカンニングが成立しないということです。


これは何も難しい話ではなく、準備行為があったからといって、試験中にそれを見なければ不正行為として認定されないのは周知の事実ですよね?カンニングペーパーを前日の夜に用意したからといって、カンニングにはなりませんし、教室の机の引き出しに入れたからといってカンニングにはなりません。ですから、試験中に見つかれば未遂で、後日見つかれば既遂というのはおかしな話なわけです。試験中であれ、なんであれ、実行行為が認められればカンニングに関しては既遂、実行行為が認められなければカンニングは無かったことになります。



確かにカンニングはありました。
ですが、これに対してどれくらいの罰が妥当なのかというと、現在の状況はあまりにもバランスを失っている気がします。どうして、「不正行為で0点」ではいけないのか。
そのことについての議論がマスコミ各社の間でも起こることを期待します。



今夜はちょっと熱くなりすぎましたね(笑)
私は専門家というわけではないので、自分なりの意見を書いたつもりです。
読み流してくれて構いません。



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